育休ママ「りんぬさん!2026年に出産予定なんですけど、最近『産後パパ育休』でお得に休めるって聞きました。でも、収入が減るのが不安で…。結局どれくらいもらえるんですか?」



「安心してください!2025年4月からの新制度で、パパ育休は『実質手取り10割』になったんですよ。しかも、取り方を工夫すれば、社会保険料の免除で10万円以上お得になるケースもあるんです。」



「ええっ、休むのにお金が増える!?その仕組み、詳しく教えてください!」
2026年の新常識!「出生後休業支援給付金」の仕組み
2025年4月からスタートした新制度「出生後休業支援給付金」により、産後の一定期間、育休手当が大幅にアップしました。
- 給付率が80%に引き上げ
これまでは給料の67%支給でしたが、新制度では「13%」が上乗せされ、合計80%が支給されます。 - なぜ「手取り10割」と言われるのか?
育休中は「所得税」が非課税になり、さらに「社会保険料」も免除されます。その結果、額面の80%が支給されると、実際の手取り額は働いていた時とほぼ変わらない(100%)計算になります。
産後パパ育休は「いつからいつまで」取れる?(起算日の計算)
パパがこの給付金を満額もらうには、期間のルールを正しく理解する必要があります。
- 対象期間:お子さんの出生後57日目まで
起算日は「出産予定日」と「実際の誕生日」のどちらか早い方を基準にします。- 予定日より早く生まれた場合: 誕生日 〜 予定日から8週間経過後の翌日まで
- 予定日より遅く生まれた場合: 予定日 〜 誕生日から8週間経過後の翌日まで
- 取得できる日数:最大28日間
- 分割取得もOK: 最大2回まで分けて取ることができます。(例:出産直後に2週間、少し落ち着いた頃に2週間など)
- 条件: 原則として夫婦2人で育休を取得することが必要です(パパ・ママ共に14日以上)。
給付金はいくらもらえる?(計算方法)
給付額は、育休に入る前6ヶ月間の平均賃金をベースに計算されます。
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業日数(最大28日)× 80%
※日額の上限は 15,690円(2024年時点基準)
例えば、月収36万円程度のパパが28日間フルで取得した場合、約26.8万円が支給されます。ここに社会保険料の免除が加わるため、実質的なメリットはさらに大きくなります。
【裏ワザ】取り方次第で実質「+10万円」以上お得にする方法



「手取り10割だけでも嬉しいのに、さらに『10万円お得』ってどういうことですか? 秘密を教えてください!」



「それは、給付金とは別に『社会保険料の免除ルール』をハックすることにあるんです。特にボーナス月が絡むと、インパクトがすごいんですよ!」
社会保険料免除の「14日ルール」と「月末ルール」
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、以下の条件を満たすとその月の支払いが免除されます。
- 月末に育休を取得していること(1日だけでもOK)
- 同じ月の中で合計14日以上育休を取得していること
このルールを使い、例えば「5月末を含んで数日」休み、かつ「6月に14日以上」休むように分割すると、2ヶ月分の社会保険料を浮かせることが可能です。
ボーナス月の免除で+10万円の恩恵
さらに強力なのがボーナスです。ボーナスが出る月に「月末を含んで1ヶ月を超える(31日以上)」育休を取得すると、なんとボーナスにかかる高い社会保険料まで免除になります。
年収が高い方やボーナス額が大きい場合、これだけで手取りが10万円以上増えるため、非常に大きな節約効果があります。
よくある質問と注意点
- 会社員じゃないとダメ?
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ひとり親家庭や、パートナーが専業主婦・自営業などの場合でも、片方の取得だけで適用される特例があります。
- 申請期限は?
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手続きは会社が行いますが、本人からの申し出は原則2週間前までにやる必要があります。
- 残業代は含まれる?
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直近6ヶ月の総支給額(残業代・通勤手当含む)で計算されます。ただし、ボーナスは日額計算には含まれません。
まとめ:2026年は「賢く計画」して家族の時間を最大化しよう!
2026年の産後パパ育休は、制度を正しく知って計画を立てるだけで、お金の不安を解消できるどころか、家計にプラスをもたらすことも可能です。
「いつ休むのが一番お得か?」を夫婦でカレンダーを見ながら話し合い、心ゆくまで赤ちゃんと過ごす時間を作ってくださいね!
手取り10割とダブルでお得!?
おまけ:パパ育休のお得な取り方
おまけ
パパ育休のお得な取り方
その月の社会保険料が免除になる方法
その月の社会保険料が
免除になる方法
- 育休開始と終了日が同月内にある場合、14日以上育休を取得
- 月末を含んで育休を取得
例)5/1出産の場合
パパの育休期間:5/1〜6/26の期間に14日以上最大4週(28日間)
分割育休① 5/24〜6/1(9日間):5月末育休取得で5月分社会保険料免除
分割育休② 6/7〜6/25(19日間):6月に14日以上育休取得で6月分社会保険料免除




※会社の休業規定が土日の場合&月末に土日が被った場合は土日開始の育休取得は不可
例)5/31(土)に育休取得はできない! 金土日と労働日をかぶせてね!
ボーナス月の社会保険料が免除になる方法
ボーナス月の社会保険料が
免除になる方法
- ボーナス月に月末を含んで育休を1か月以上取得 ※支給日は関係ないよ!
例)ボーナス月が6月の場合
6月末を含んで育休を取得&1か月以上であればボーナス分の社会保険免除




※この場合は6月末も育休取得なので6月分の社会保険料も免除になるよ!






